公務執行妨害の時効:逮捕を避けるための知識
この記事では、公務執行妨害罪の時効について詳しく解説しました。公務執行妨害罪の時効は3年ですが、起算点や停止事由など、複雑な要素が絡み合います。時効が完成すれば不起訴となる可能性がありますが、そのためには専門的な知識が必要です。逮捕を避けるためには、弁護士に相談することが重要です。公務執行妨害時効について正しく理解し、適切な対応を取りましょう。
公務執行妨害、皆さん、聞いたことはありますよね?警察官の職務執行を妨害する行為ですが、これにも時効があるんです。今回は、公務執行妨害時効について、逮捕を避けるために知っておくべき知識を、弁護士でもない私が(笑)、できる限りわかりやすく解説していきます。時効が成立すれば、不起訴になる可能性も出てくるので、しっかりチェックしていきましょう!
公務執行妨害とは?ざっくり解説
まずは、公務執行妨害とは何か、簡単に見ていきましょう。公務執行妨害罪は、刑法第95条に規定されており、公務員の職務の執行を妨害した場合に成立します。具体的には、警察官が交通整理をしている際に、その指示に従わずに騒いだり、警察官に暴行を加えたりする行為などが該当します。公務執行妨害時効を考える前に、そもそもどんな行為が公務執行妨害にあたるのかを知っておくことが大切です。例えば、酔っぱらって警察官に絡んでしまった、とか、誤解から警察官と揉めてしまった、なんてケースも考えられますよね。でも、ちょっと待ってください。相手が公務員“風”の人だった場合はどうでしょう?実は、公務執行妨害は、適法な公務執行に対してのみ成立するんです。つまり、警察官が明らかに違法な職務執行をしていた場合、それに抵抗しても公務執行妨害にはならない可能性があるんです。ただし、その違法性の判断は非常に難しいので、専門家である弁護士に相談するのが一番確実ですよ。
公務執行妨害罪の時効期間:何年で逃げ切れる?
さて、本題の公務執行妨害時効についてですが、刑法上の時効期間は犯罪の種類によって異なります。公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。刑法上の時効期間は、法定刑によって定められており、3年以下の懲役、禁錮又は50万円以下の罰金に該当する犯罪の時効期間は3年となります。つまり、公務執行妨害罪の時効期間は3年ということになりますね。ただし、この3年間、警察からの捜査から逃げ切れば良い、というわけではありません。公務執行妨害時効の起算点、つまり、いつから時効期間がカウントされるのか、という点が非常に重要なんです。一般的には、犯罪行為が終わった時点から時効期間がスタートします。しかし、逃亡していたり、海外に滞在していたりすると、時効の進行が停止することがあります。これを「時効の停止」と言います。だから、「3年経ったからもう大丈夫!」と安易に考えずに、弁護士に相談して、正確な時効期間を確認するようにしましょう。
時効の起算点:いつからカウント開始?
公務執行妨害時効の起算点は、原則として犯罪行為が終わった時点です。例えば、警察官に暴行を加えた場合、暴行行為が終わった時点から3年がカウントされます。しかし、ここで注意が必要なのは、共犯者がいる場合です。共犯者がいる場合、最後の共犯者の行為が終わった時点から時効がスタートします。また、公務執行妨害罪は、現行犯逮捕されるケースが多いですが、後日逮捕される可能性もあります。逮捕状が出ている場合、逮捕状の有効期間内であれば、いつ逮捕されてもおかしくありません。逮捕されてしまうと、時効の進行が停止してしまう可能性があるので、注意が必要です。もし、逮捕される可能性があると感じたら、すぐに弁護士に相談して、今後の対応を検討しましょう。
時効の停止:海外逃亡は無意味?
先ほど少し触れましたが、公務執行妨害時効には「時効の停止」という制度があります。これは、一定の事由が発生した場合、時効の進行が一時的にストップするというものです。例えば、被疑者が海外に逃亡した場合や、裁判所から起訴状が送達された場合などが該当します。海外に逃亡した場合、その逃亡期間中は時効の進行が停止します。つまり、3年の時効期間が経過しても、海外に逃亡していた期間があれば、その分だけ時効期間が延長されることになります。だから、「海外に逃げれば時効になる!」というのは、大きな間違いなんです。また、起訴状が送達された場合も、時効の進行が停止します。起訴状が送達されると、刑事裁判が開始されることになり、時効は完全にストップします。裁判が終了するまで、時効は進行しないので、注意が必要です。時効の停止事由は、他にもいくつか存在するので、弁護士に相談して、正確な情報を確認するようにしましょう。
時効完成の効果:不起訴になる?
公務執行妨害時効が完成した場合、どのような効果があるのでしょうか?時効が完成すると、検察官は被疑者を起訴することができなくなります。つまり、刑事裁判にかけられる心配がなくなるということです。ただし、時効が完成したからといって、自動的に不起訴になるわけではありません。時効が完成したことを検察官に主張する必要があります。具体的には、弁護士を通じて、時効が完成したという証拠を提出したり、検察官に面会して、時効が完成したことを伝えたりする必要があります。検察官が時効の完成を認めれば、不起訴処分となり、事件は終了します。しかし、検察官が時効の完成を認めない場合、刑事裁判にかけられる可能性もあります。裁判所が時効の完成を認めれば、無罪判決が言い渡されますが、裁判には時間も費用もかかるので、できる限り、検察官との交渉で不起訴処分を目指すのが得策です。
逮捕を避けるためには:弁護士に相談を!
公務執行妨害時効について、色々と解説してきましたが、一番大切なことは、弁護士に相談することです。時効の起算点や停止事由の判断は非常に難しく、素人が正確に判断することは困難です。また、時効が完成した場合でも、検察官との交渉が必要になるなど、専門的な知識が必要となる場面が多くあります。弁護士に相談すれば、正確な時効期間を教えてもらえますし、逮捕を避けるためのアドバイスや、検察官との交渉を代行してもらうこともできます。もし、公務執行妨害で逮捕される可能性があると感じたら、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。弁護士は、あなたの味方になって、最善の結果を目指してくれますよ!
今回は、公務執行妨害の時効について解説しました。時効は、犯罪を犯した人にとって、非常に重要な制度です。しかし、時効の判断は非常に難しく、専門的な知識が必要となります。もし、公務執行妨害で悩んでいる方がいれば、一人で悩まずに、弁護士に相談することをおすすめします。